こんにちは。三流信金マンのケセラセラです。
昨年10月にブログ休止の宣言をしましたが、今回は特別に発信したいことがあって更新しました。
最近の『未曾有の不景気』と言われている時代に少しでも全国の信金マンから中小企業の経営者に広めていただきたい情報があります。
それが今回のタイトルでもある『
雇用調整助成金』です。
この助成金は「このような景気の悪い状況でもできるだけ雇用維持には努めたい、でも人件費を少しでも抑えたい」という企業に有効的な助成金です。
例えば製造業の場合ですと、最近では大幅に受注が減り従業員が暇を持て余している話をよく聞きます。そのような場合、人員を削減することで人件費(固定費)の削減を図る方法もありますが、一時的に休業することで人件費を削減する方法もあります。雇用調整助成金は後者の場合に利用できる可能性があるのです。
助成金ですから貰ったら返す必要はありません。
もちろん我々にとっては直接的にメリットはありませんが、お客様にとっては大変メリットがあります。
我々の仕事は地域の中小企業の発展を手助けするお仕事なのですから、直接収益に結びつく仕事ではなくても貴重な情報を提供することはお客様との信頼関係を築く上でも非常に大切な仕事であると思います。
こんな時代ですから自分のところの保全や収益ばかりを考えるのではなく、お客様を大切にする心配りが大事なのではないでしょうか。
以下は雇用調整助成金の内容です。詳しくお知りにないたい方はインターネットで検索すると色々わかると思いますよ。
===厚生労働省HPより===
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
○ 休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算
○ 出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク
posted by ケセラセラ at 18:41|
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